定 款

2定 款

(名称)
第1条 当法人は一般社団法人 虚空会と称する。

(主たる事務所)
第2条 条当法人は、主たる事務所を京都市におく。

(目的)
第3条 当法人は仏教、禅における思想哲学、美学から生まれた「虚空」思想を人類の共通財産とし、人類文化の発展に資する活動を行う。人の縁は豊かな社会の構築のために不可欠であると考え、その縁を求める者による相互交流を行い、音禅等の法要に参加することにより、豊かな心と世界平和を求める。

(事業)
第4条 当法人は以下の事業を行う。

  1. (1)音禅法要の実施支援。
  2. (2)「虚空」の理解を進め、それに関わるプロジェクト。
  3. (3)「虚空」の思想を普及するための啓蒙活動。
  4. (4)「会員相互間の世界レベルでの交流。
  5. (5)「そのほか当法人の目的を達成するために必要な事業。

(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。

(会員)
第6条 当法人の会員は以下の5種とし、理事会の承認をもって会員資格を得る。

  1. (1)特別会員(法人)
    理事の推薦がある法人。
  2. (2)特別会員(個人)
    理事の推薦がある方。
  3. (3)一般会員
    理事または特別会員からの推薦を優先する。一般からの入会希望に関しては、当法人の趣旨と活動をご理解いただける方。
  4. (4)学生会員
    理事会の認める国内外の各種教育機関に在籍する学生・生徒を対象とする。当法人の趣旨と活動をご理解いただける方。
  5. (5)賛助会員
    理事の推薦がある方。

2 特別会員及び一般会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で規定する社員とする。

(会費等)
第7条 会員は以下の入会金と年会費を、本会の指定する期日までに納入しなければならない。

  1. (1)特別会員(法人) 入会金は2万円 年会費は1口20万円。
  2. (2)特別会員(個人) 入会金は2万円 年会費は1口10万円。
  3. (3)一般会員     入会金は1万円 年会費は1口2万円。
  4. (4)学生会員     入会金は2千円 年会費は1口3千円。
  5. (5)賛助会員     入会金・年会費免除。

入会金および年会費は、いかなる事情があっても返還しない。

(会員資格の喪失)
第8条 会員は以下の理由によってその資格を喪失する。

  1. (1)理事会の提案により総会が除名を決定した会員
  2. (2)会員本人からの申し入れがあった場合
  3. (3)死亡した場合

(総会)
第9条 当法人は毎年一回総会を開催する。

  1. (1)総会は会長が招集し、特別会員および一般会員(以下これらを総称して「構成会員」という。)をもって構成する。
  2. (2)構成会員の5分の1以上の請求があったときは、臨時総会を開かなければならない。
  3. (3)事業計画および予算、事業報告および決算、本規約の変更、役員の選任または解任、会員の除名、その他本会の活動に関する重要事項については、総会の承認を受けなければならない。
  4. (4)総会は、総構成会員の3分の1以上の出席を要する。ただし、委任状の提出をもって出席に代えることができる。
  5. (5)総会の議決には出席構成会員の過半数の賛成を要する。
  6. (6)このほかの総会の運営事項については、必要に応じ、理事会が別に定める。

(理事会)
第10条 理事会は、理事をもって構成し、随時必要に応じ開くものとする。
2 事務局長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で規定する理事とする。

(役員)
第11条 当法人には次の役員をおく。
会長   1名
副会長  1名以上
理事長  1名
副理事長 1名
理事   3名以上(会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長含む)
監事   1名
事務局長 1名

2 理事のうち2名を代表理事とし、うち1名を会長、ほか1名を理事長とする。

(会長および副会長)
第12条 会長は当法人を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐する。

(理事)
第13条 理事は会長を補佐する。任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとして、再任を妨げない。

(監事)
第14条 監事は、会務および会計を監査し、総会に報告する。任期は2年として、再任を妨げない。

(事務局長)
第15条 事務局長は事務局の事務を統括する。

(事業年度)
第16条 当法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(借入貸出の禁止)
第17条 当法人は当法人としての借入貸出を行わない。

(細則)
第18条 当法人の事業の執行に必要な細則は、理事会がこれを定める。

(定款の変更)
第19条 当法人の定款の変更は総会の承認を得なければならない。

(最初の事業年度)
第20条 当法人の最初の事業年度は当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。

(設立時役員等)
第21条 当法人の設立時の役員は、次のとおりとする。

会長   古川 英昭
副会長  村山 昇作
理事長  山下 勉
副理事長 髙瀬 哲
理事   古川 英昭、山下 勉、村山 昇作、髙瀬 哲、八木 匡、泉谷 直木、岸 伊和男、小牧 璋子、斎藤 輝夫、中子 統雄、本多 洋介、吉川 敏一
監事   吉井 英雄
事務局長 八木 匡